収入を増やしたいけど増やせない!扶養の壁103万円の謎

いやね、収入が。生活が。どうすりゃいいのか。仕事を増やすのは簡単なんだけど、扶養の壁が高過ぎて越えられない。そもそも「扶養範囲内」ってなんなのよ?って話。


扶養の壁にも種類があったっ!

高校生の頃、アルバイトしてた時によく親に言われた「扶養越えるな」。結婚してパート勤務の今でも「扶養内で」ってなってるのだけれども…。その「扶養内で」が103万円ってことは高校生の頃言われたから分かってる。でもなんで103万円とか半端なのよ?!っていうのは考えたことなかったんだよね。友達が「壁で130万円」って言ってたりもして、「へっ?」ってなったり。

で、実際「扶養範囲内」ってのがどういうことなのかっていうと

  • 税制上の扶養 … 所得税・住民税、配偶者控除・配偶者特別控除など
  • 社会保険上の扶養 … 健康保険・年金など

ってことらしい。更に、パートが会社の社会保険に入るかどうかってボーダーラインもあって、これはパート先によって違う。ってことで、昔からよく聞く「103万円の壁」の他に、106万円、130万円、150万円とかにも壁があるらしいのよ。しかも、人によって違う可能性すらある壁だったってことが判明。

じゃぁ、私はどうなの?ってことよ。色々国税庁のサイトを必死で見てみたら、多分私ってば一番一般的なパート主婦なんじゃなかろうかってことで、私の場合を見て行こうじゃないの。


ていうか、そもそも「控除」って何よ?

いや、そこだよね。アルバイトをしてた高校生の時から、しばらくの間ずっと「扶養」って何なの?って思うと同時に「控除」って何なのよって思ってた。

でもってわかったのは、もらった給料全部に所得税がかかるわけじゃない。会社の経費みたいに、もらった給料の中から必要経費を差っ引いた分に所得税がかかるってこと。その必要経費ってのが決められていて、例えば生命保険とか、扶養家族がいるとかって色々な「控除」で所得税を計算する元になる金額が減っていく。もちろん元が少ない方が所得税も少ない。

特に同居親の介護があるわけじゃないサラリーマンなウチの旦那が関わる可能性がある控除っていうのが

  • 扶養控除 … 16歳以上の家族(子ども)
  • 配偶者控除、配偶者特別控除 (私)
  • 医療費控除 … ケガとか病気で入院したとか、通院の交通費とか(※)
  • 生命保険料控除 … 支払保険料に応じて2~4万円(加入年月日によっては2.5~5万円)
  • 社会保険料控除 … 払った全額(※)

この辺かなぁ。まぁ、特殊な出来事があった時は特殊な時だってことで別として。通常運用だとこんなところだと思われ。給料の全額からこの辺の控除額ってやつを差っ引いた残りに、所得税がかけられるってわけだ。(※)つけたやつは、また色々細かい事情が…。また別の機会に。


配偶者控除・配偶者特別控除ってやつ(税制上の扶養)

配偶者控除ってなんぞや?

サラリーマン旦那の扶養に入ってるからこその「扶養範囲内」なので、まずは配偶者控除(内縁の妻は対象外なのでご注意を)。配偶者控除は条件書いてあるけど、要は年収900万円以下のサラリーマンの奥さんか、自営業だけど旦那の会社や店から給料をもらってない人。更には年間の合計所得額が48万円以下。「…48万円❓103万円じゃないの❓」と思った人~。

年間の合計所得金額ってのは、どうやら給与所得控除というのをひいた残りの金額らしい。で、給与所得が1,625,000円までの人は550,000円を引くの。これはどこの誰でも所得金額に応じて「この分は税金かけないでおいてあげるよ~」って所得の合計から引くものらしい。収入が1,625,000円以上でも、金額に応じて控除額ってやつも変わってくる。でも私、「扶養内パート」なもんで、当然1,625,000円なんて届くわけないから、控除額は550,000円ね。

例えば1年間にもらった給料が100万円だったとしたら、55万円引いて45万円が合計所得金額ってやつになるのね。ってことで、

給与所得控除55万円 + 年間所得合計額のボーダーライン48万円 = 103万円

ってことになるわけだ。そっか。

ちなみに、配偶者控除での控除額は38万円。年収が900万円を超えると段階的に控除額が減ってきて、1,000万円を超えたらなくなっちゃうのよ。


配偶者特別控除は?

じゃあ、配偶者特別控除ってなんなのよって話。配偶者特別控除ってのは、配偶者控除の対象から外れちゃう人=103万円越えちゃった~💦みたいなやつ。ちなみに48万円超~133万円以下らしい。ただし、48~133万円の範囲でも給与額によって違うのでご注意を。

配偶者特別控除の控除額一覧(令和2年度以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

この辺とか見ながらメモっとるです。
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm


じゃぁ「扶養控除」ってなんなの?

「扶養内」って言ってるけど違うじゃん!
、「配偶者控除」じゃん!って思った人~。正解です!マジか!!

扶養控除ってのは、給料はもらってるけど自立できるほどじゃないのよっていう家族がいる場合に控除ってなるのね。で、条件っていうのが「配偶者以外で6親等以内の親族または、3親等以内の姻族、里親として養育している里子だそうな。言葉で書くとメンドクサイ。つーか、3親等ならまだ、配偶者の叔父叔母とか、配偶者の甥姪・曾祖父母・叔父叔母とか把握しやすいけど、6親等って相当範囲が広い。再従妹の子どもとか、従妹の孫とかも入るじゃん!

まぁ、配偶者である私は関係ないやつで。核家族なわが家で関係するのは子ども達。16歳以上はアルバイトもできるしね。児童手当がもらえなくなったのに、アルバイトができるからっていきなり税金上の家族からは追い出すぞ!って事にはされないようで。

1つだけポイントは、誰かの扶養に入ってたらダメ。ほら、扶養範囲ってひろーいから。叔父さんの扶養に入るとかもありえるわけ。だから誰かの扶養に入ってたら、もう他の人の扶養に入れちゃダメなの。夫婦で同じ子供を扶養に入れるとかが一番身近だな。この扶養も、「給与所得控除55万円+扶養控除48万円=103万円」なのは変わらず。

配偶者である私は「扶養控除」じゃなかったー!息子だったー!と思いつつ、一般的に通りが良いのでそのまま「扶養内」で良い感じですかね。求人とかにも「扶養範囲内OK」みたいな記述あるし。じゃあ、それで。みたいな。


結局、扶養範囲内103万円の謎

結論としては、法的な配偶者なら103万円がボーダーラインって理由はわかったね。もっかい書くけど

給与所得控除55万円 + 年間所得合計額ボーダーライン48万円 = 103万円

ってこと。大事なことだから2回(以下略。

この年間所得合計額だけど、実は交通費は入らないから。給与明細に「交通費」って項目があったら引いてから計算しないとダメだからね。そういえば私もあった気がするわ…💦

この他にも細かいことは色々あったりするけど、大抵の主婦パートさんは同じなんじゃないかなぁと。旦那の収入が1,000万円超えてるんですとかがなければ。そんな人はこんな細かいこと気にしないのかなぁ。うーん…。

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