認知症で相続・その他はどうなる?必要な手続きなど
わが家が義母を一手に引き受けての介護同居。もう90近い義母には、年相応の物忘れが出てる。そんな義母との数年前からの会話で相続だの財産処分の話が出てきた。…どうなる遺産相続?
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義母の趣味は節約して貯金すること
義母はお金にとても苦労したらしく、貯金が趣味。と言っても、年金生活の中で切り詰めて生活した残りを貯金していくので、極端に大きなお金ではないかも知れない。私には大きい額だけど。
そんな義母は、息子の生活協力や孫へのお小遣いなんかをあげるのも楽しみだったのよ。だって、年金生活で衰える一方の自分の価値はお金だけだと思ってるから…。
義母の息子達にはそれぞれ、数十万や数百万という単位で事業協力や生活支援なんかをしたこともある。その話を、私は逐一聞いていたわけなんだけど、これが大問題になりかかってる。
本人の意思が遺言書。でも…

今回わが家で引き取り介護同居をするということで、義母の希望は遺産を介護で迷惑をかけるわが家に渡したいそうな。うん、単純に考えたら遺言でも書けばどうにかなるんじゃね?って思うよね。
たまたま弁護士と話す機会があって、ちょっと簡単に相談してみたらとんでもない!脳出血を起こした義母の遺言は、正式な書類と手続きがかなり面倒なもんだった。
法的に遺言書っていうのは「遺言能力がある人」の遺言しか認められないんだって。そのための手続きが色々あるってこと。そして本人の意思を尊重するためにも無効にならないようにステップを踏まなきゃいけない。
「公正証書遺言書」を作りたい!
旦那の兄弟は、それぞれ今回の介護同居に関連して実家の土地家屋をどうするのか、義母の資産管理をすべてわが家がやるつもりなのか等、金銭的なところでの混乱が大きいよう。
義母の病状より、介護のサポートについてより金銭についての話をしてくるだけで殆ど面会にも来ない兄弟達より、わが家に少しでも多く遺産を残したいから遺言を書きたいという義母。
遺言書は公正証書にすればいい!という知識はあるが、脳出血から右手に麻痺が残った義母なので、旦那が別件ついでに弁護士相談して聞いてみたらしい。
- 文字が書けないのであれば、公証人が作成できる
- 遺言作成は、公証人(2名)立ち合いの下で作成する
- 作成の際は遺言作成者本人から依頼された弁護士及び公証人のみが立ち会うことができる
- 遺言能力があるかどうかを証明する医師の診断書が必要
とかとかいう感じで作るようになるらしいよ。
遺言書作成で弁護士依頼は必要?
前述の作り方から、義母みたいに本人が遺言書を自筆で書くことができない状態だと、誰かに代筆してもらう必要が出てくる。これは別に公証人でOKなんだそうな。
ってことは、別に弁護士要らないじゃね?って気はしなくもない。その辺今回は別件から相談をお願い(この部分はちゃんと相談料払ってますよ)したのでわかったこと。
遺言書だけではどうにもならない部分が出てきた時には弁護士は強い味方になってくれるけれど、公正証書遺言書作成には弁護士相談だけで大丈夫な気がする。
この辺は、実際に作成する段階になったらまた、聞いてみたいと思うのでまた後日!